設備導入にリースも併用可能です。従来実施されていた『中小企業投資促進税制』の「上乗せ措置」部分が対象設備を加えて改組されました。 【適用期間:2025年3月31日までに導入する設備が対象】 固定資産税を負担するリース会社が特例を利用し、その軽減分をリース料から減額することで中小事業者に還元する仕組みです。工業会証明書のほか、リース契約見積書、(公社)リース事業協会が確認した軽減計算書が必要になりますので、詳しくはリース会社にご相談ください。 ※ 所有権移転外ファイナンスリース取引は税額控除のみの適用となります。 ※ 所有権移転リースであって、リース会社が固定資産税を負担する場合も該当します。 ・詳細はリース会社にご相談/ご確認ください。 ・リース会社のご紹介も可能です。 |