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中小企業経営強化税制とは?

中小企業の収益力向上の取り組み支援のため、中小企業等経営強化法による認定を受けた経営力向上計画に基づく設備投資について、即時償却および税額控除(資本金3000万円以下の中小企業および個人事業主は10%、資本金3000万円超1億円以下の中小企業などの税額控除率は7%)のいずれかの適用を認める制度です。また、適用期限は2025年まで延長されました。

ここでは、本制度のうち「生産性向上設備(A型)」の税制優遇を受けることができる日立ハイテク製品についてご紹介します。

類型要件

中小企業経営強化税制 生産性向上設備(A型)

経営強化法の認定を受け、生産性が旧モデル比 年平均1%以上改善する設備投資について、即時償却および税制控除のいずれかの適用が認められます。

税制措置税額控除 10 または 即時償却税額控除 7 または 即時償却
対象者資本金3000万円以下、または個人事業主資本金3000万円超~1億円以下
対象期間平成29年4月1日から令和7年3月31日までの間
※ 経営力向上計画の選定後、この間に一定の設備を新規取得した場合に適用。
日立ハイテク
対応機種

ナノ3D光干渉計測システム VS1800

うねり粗さ段差
膜厚層断面異物深さ粒子
3DISO/JIS

ナノ3D光干渉計測システム VS1800は、従来のレーザ顕微鏡や接触式の粗さ計に置き換わる3D表面形状測定装置です。

光干渉現象を利用して微細な表面形状測定を行い、高機能フィルムや半導体、自動車部品、ディスプレイ業界において求められている広範囲かつ高精度な計測を短時間で実現します。また、多層膜の層断面構造および層内部の異物計測を非破壊で行うことも可能です。

ナノ3D光干渉計測システム VS1800の詳細はこちら

卓上顕微鏡 Miniscope® TM4000Ⅱ/TM4000PlusⅡ

二次電子像反射電子像CL像透過電子像
元素分析3次元解析広域つなぎ画像解析
自動粒子解析アスベスト分析

卓上SEMは、次のステージへ
もっと高画質に、もっと使いやすく、見やすく。観察ニーズの"もっと"にお応えする最新テクノロジーを搭載したTM4000シリーズ。卓上SEMの世界を広げ、さらなるイノベーション創出をお手伝いします。

TM4000Ⅱ/TM4000PlusⅡになり、よりハイスループットな元素分析も実現。研究開発・品質管理・製造現場にて、皆様の業務改善を可能にします。

卓上顕微鏡 Miniscope® TM4000Ⅱ/TM4000PlusⅡの詳細はこちら

その他の対象製品

リースにも対応

設備導入にリースも併用可能です。

従来実施されていた『中小企業投資促進税制』の「上乗せ措置」部分が対象設備を加えて改組されました。
【適用期間:2025年3月31日までに導入する設備が対象】

固定資産税を負担するリース会社が特例を利用し、その軽減分をリース料から減額することで中小事業者に還元する仕組みです。工業会証明書のほか、リース契約見積書、(公社)リース事業協会が確認した軽減計算書が必要になりますので、詳しくはリース会社にご相談ください。

※ 所有権移転外ファイナンスリース取引は税額控除のみの適用となります。
※ 所有権移転リースであって、リース会社が固定資産税を負担する場合も該当します。

・詳細はリース会社にご相談/ご確認ください。
・リース会社のご紹介も可能です。

対象資産

中小企業等経営強化法第14条第2項に規定する認定経営力向上計画に従って取得した経営力向上設備等で下記の1~4のすべてに該当するもの

1. 生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの
2. 生産、販売活動等に直接使用する設備であること
3. 中古資産でないこと
4. 取得価額、販売開始時期が下記に該当するもの

機械及び装置1台1基又は1の取得価額:160万円以上
販売開始時期:10年以内
工具
(測定工具・検査工具)
1台1基又は1の取得価額:30万円以上
販売開始時期:5年以内
器具及び備品1台1基又は1の取得価額:30万円以上
販売開始時期:6年以内
建物附属設備
(償却資産として課税されるものに限る)
1台1基又は1の取得価額:60万円以上
販売開始時期:14年以内
制度参照先

中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(中小企業庁)

お問い合わせ

機械の設備更新や投資の支援となる助成制度「中小企業経営強化税制」を、ぜひご活用ください。
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